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TEL. 099-223-5053
099-223-5043

〒890-0015 鹿児島市草牟田町3-16

申請方法How to apply

療養費(治療用装具)の申請方法

  • 社会保険 全国健康保険協会(協会けんぽ)
    健康保険の給付割合(7〜9割)に応じた金額が支払われます。
    @療養費支給申請書記入例)A領収書(原本)B医証C負傷原因届記入例)(外傷の場合)を
    全国健康保険協会、各都道府県支部に郵送して申請できます。                 
    鹿児島県支部                                      
    〒892-8540 鹿児島市加治屋町18-8三井生命鹿児島ビル5階
    (代表)099-219-1734 (FAX)099-219-1743
    ※治療用装具の代金を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効により申請ができなくなります
  • 船員保険 全国健康保険協会                                        給付割合(7〜9割)に応じた金額が支払われます。
    @船員保険療養費支給申請書(記入例)A
    領収書(原本)B医証
    全国健康保険協会船員保険部に郵送して申請できます。                
    全国健康保険協会船員保険部                               
    〒102-8016 東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング14階
    電話:0570-3000-800
  • 社会保険(組合健保) 組合管掌健康保険                                給付割合(7〜9割)に応じた金額が支払われます。
    @医証A領収書
    B申請書(各組合健保ごとにあります)
    各組合健保へお問い合わせて申請して下さい。
    治療用装具購入代金は組合健保から一定の基準により後日支給されます
  • 共済組合
    国家・地方公務員、一部の独立行政法人職員、日本郵政グループ社員、私立学校教職員が対象の保険。
    給付割合(7〜9割)に応じた金額が支払われます。
    @医証A領収書
    B申請書(各共済組合ごとにあります)
    各共済組合へお問い合わせて申請して下さい。
    治療用装具購入代金は共済組合から一定の基準により後日支給されます。
  • 国民健康保険                                              健康保険の給付割合(7〜9割)に応じた金額が支払われます。
    @医証A領収書(原本)B保険証C世帯主の印鑑(認め可)D普通預金通帳(郵便局以外)を持参して、
    各市町村国民健康保険課窓口にて手続きを行なって下さい。
    ※治療用装具の代金を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効により申請ができなくなります
  • 後期高齢者医療保険                                          給付割合(7〜9割)に応じた金額が支払われます。
    @医証A領収書B振込先の通帳(郵便局以外) 
    C口座名義人の印鑑(申請者と口座名義人が異なる場合)                          D後期高齢者医療被保険者証E印鑑(認め印で可)を持参して
    各市町村、市役所・支所の後期高齢者医療保険担当窓口(鹿児島市は長寿支援課)にて            手続きを行なってください。        
    ※申請は支払ってから2年以内です。
  • 労災保険                                               @医証A領収書B療養の費用請求書(様式第7号(1))を所轄の労働基準監督署へ提出して申請して下さい。 
    ※通勤災害の場合は療養の費用請求書(様式第16号の5(1))になります。
    ※費用請求書は厚生労働省のホームページ(労災保険給付等の手続に使用できる帳票について)からダウンロードして使用できます。
    ※申請は支払ってから2年以内です。
  • 交通事故                                               @医証A領収書を各保険会社へ提出して下さい。                             ※状況により変わりますので、保険会社へ問い合わせて確認して下さい。
  • 重度心身障害者等医療費助成(事前に登録が必要です。障害福祉課099-216-1273)             重度の障害者の方が各種健康保険法による医療を受けた場合、その自己負担額が助成されます。 

    (1)対象者ア〜ウのいずれかにあてはまる1歳以上の方
    ア 身体障害者手帳の1級又は2級をお持ちの方
    イ 知能指数35以下(療育手帳のA1、A2、A)の知的障害者の方
    ウ 身体障害者手帳3級所持者で知能指数36以上50以下(療育手帳のB1)の方
    (2)申請の受付
    @申請書(病院等・障害福祉課・各支所福祉課・各支所保健福祉課に準備してあります。)A領収書のコピーB医証C支給決定通知書(社会保険の場合)を障害福祉課及び各支所福祉課、保健福祉課へ提出して申請してください。事前に登録してある金融機関の通帳へ振り込みになります。

  • 被爆者健康手帳をお持ちの方                                      治療用装具の費用をまず全額お支払頂き、健康保険(社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療など)で7割〜9割の払い戻しを請求します。次に、保険者から「支給決定通知書」が届いたら、自己負担分(1割〜3割)の払い戻しを受ける手続きをします。払い戻しに必要な書類は次の4つです。                      @一般疾病医療費支給申請書(郵送して頂けます)A医証のコピーB領収証のコピーC保険者が発行した療養費「支給決定通知書」(かならず原本を。コピーは無効)                          鹿児島市に居住する方は県庁健康増進課に,その他の地区に居住する方はその地区を所管する県保健所に提出(郵送可)して申請して下さい。


身体障害者手帳所持者の義肢・装具の申請方法 (鹿児島県)

(1) 各市役所福祉課または支所で「処方意見書」を受け取ります。
   ※補装具の種類によっては、必要の無いものもあります。
    歩行補助つえ(一本杖を除く)・視覚障害者用白杖など
   ※修理の際は意見書不要の場合があります。

(2)「処方意見書」を医師に記入してもらいます。
   申請者は、身体障害者福祉法15条指定の医師へ意見書の記載を依頼してください。
   ※県更生相談所(ハートピア鹿児島)での来所判定でも可能です。

(3) 医師の「処方意見書」に基づき、業者に「見積書」を作成してもらいます。

(4)「申請書」・「処方意見書」・「見積書」・「身体障害者手帳」・「認印」を揃えて、各市役所福祉課また
   は支所で申請をして下さい。

(5) 市町村は県へ意見書と見積書を送り、その義肢・補装具の交付あるいは修理が適当かどうか、文書による判定
   を依頼をします。

(6)概ね1ヶ月から1ヶ月半程度で、県から判定結果が返送されるので、適当と認められた場合は、「決定通知」を
   郵送します。
   ※補装具の購入・修理にかかる自己負担額は、費用の原則1割(18歳未満の障害児は鹿児島市独自軽減によ
   り0.5割負担)となります。ただし、市民税所得割額に応じた月額負担上限額があります。

(7)「決定通知書」の決定に基づき、業者が義肢・補装具を作成(修理)し、申請者に引き渡します。
   申請者は、引き渡し時に自己負担額を支払い、申請者が「受領印」を「支給券」に押します。       
   ※納品時、医師の判定を受けて頂きます。

(8)以上で手続きは終わりです。
   申請者は原則1割を自己負担し、残り9割を業者が各市町村に請求することとなります。

  • 県身体障害者更生相談所 (小野一丁目)での文書判定を必要とするため、一定の時間がかかりますので予め御了承ください。
  • 介護保険の給付対象者は、介護保険の福祉用具貸与が優先します。
  • 申請書・意見書の用紙は、障害者福祉課又は、谷山福祉事務所福祉課、各支所の福祉課・保健福祉課で受付ております。

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