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〜 建物の定期報告制度 〜

 一定規模以上の建築物の所有者・管理者は、専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することが義務付けられています。
 建築物の構造・仕上材の老朽化、避難設備の不備、建築設備の老朽化・作動不良等は、大きな事故や災害の原因となる恐れがあります。
 こうした事故や災害を未然に防ぎ、建築物等の安全性を確保するために、建築基準法では経年劣化等の状況を定期的に点検する制度が設けられています。

 
                              (国土交通省ホームページより)

〜 点検対象範囲 〜


〜 点検の対象となる建物 〜

〜 点検状況 〜

                   <建築物の点検>

      
      外壁の調査         外壁の調査        屋上パラペットの調査

      
     鉄骨柱の調査         内壁の調査          内壁の調査


                 <建築設備の点検>

      
     非常用照明の検査      非常用照明の照度測定      換気扇の風量測定

  
     給水設備の検査


                  <防火設備の点検>

      
     防火扉の検査        防火扉の閉鎖力測定      防火扉制御器の検査

    
    防火扉制御器の検査       煙感知器の検査

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