【向田宝喜代行政書士事務所】
平成19年3月31日付きで喜界町役場を定年退職すると同時に、行政書士の資格を取得しました。これまでのノウハウを生かしながら、地域の方々のお手伝いをして参りたいと思います ので、宜しくお願いします。
※事務所の正式名称 等々
| 行政書士向田寶喜代事務所 「鹿児島県行政書士会 会員番号 第2459号 平成19年6月15日」 |
| 住 所 鹿児島県大島郡喜界町志戸桶730番地の1 |
| ★TEL 0997−66−1369 ★FAX 0997−66−4343 |
| E-mail t-mukaida@po4.synapse.ne.jp |
| URL http://www4.synapse.ne.jp/takakiyo/ |
| ※当事務所の取り扱い業務内容 |
| 相続・財産・土地利用・許認可申請事務等々 |
※行政書士とは!!
行政書士とは行政書士法(第1条第2項)で、「他人に依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務、又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」と定められている、文書作成を専門とする国家資格者です。
また「書類を官公署に提出する手続きと作成の代理権」も付与されており、行政書士は、正に街の法律家として書類作成に関連する相談に応じることも業務に位置づけされている。
要するに、依頼を受けて 官公署に提出する書類を作成し、またその書類を官公署に提出する手続きを代理することが行政書士の主な仕事です。
※行政書士の資格!!
行政書士法(第2条) 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
1 行政書士試験に合格した者
2 弁護士となる資格を有する者
3 弁理士となる資格を有する者
4 公認会計士となる資格を有する者
5 税理士となる資格を有する者
6 その他、一定の条件を具備する者。
★業務の範囲が広範に亘ることから、得意分野を定めている行政書士が殆どである。従って事前に確認することが肝要でしょう。
★【当事務所の取り扱い業務】
![]()
(不動産関係)
|
業 務 名 称 |
内 容 |
| 農地法3条許可 | 農地を売買したり、貸し借りする場合には、許可が必要です。 許可の申請に必要な書類を作成し、申請を行います。 |
| 農地法4条許可 | 農地を農地以外のものにする場合には、許可が必要です。 許可の申請に必要な書類を作成し、申請を行います。 ※不動産の所有権者自身のために供する 。 |
| 農地法5条許可 |
農地を農地以外のものにするために売買したり、貸し借りする場合には、許可が必要です。 許可の申請に必要な書類を作成し、申請を行います。 ※不動産の所有権者以外の者に供する |
| 農用地区域の変更申請(
農振除 外申請)
開発行為許可 |
農業振興地域の農用地区域に指定された土地を、農地以外の用途に転用する場合は、農地転用申請に先立ち、農用地区域の変更申請(農振除外申請)を行い、承認されることが必要です。
変更申請に必要な書類を作成し、申請を行います。 市街化調整区域での居宅建築など、建築に際して都市計画法の許可が必要となる場合があります。 許可の申請に必要な書類を作成し、申請を行います。 |
| 道路法24条工事承認申請 ※検討中 |
道路管理者(国、自治体等)以外の者が道路の工事をする場合は、事前に道路管理者の承認を受ける
必要があります。
承認申請に必要な書類を作成し、申請を行います。 |
| 不動産売買契約書作成 | 不動産(土地・建物)の売買契約書の作成を行います。 |
| 不動産贈与契約書作成 | 不動産(土地・建物)の贈与契約書の作成を行います。 |
| 不動産賃貸借契約書作成 | 不動産(土地・建物)の賃貸契約書の作成を行います。 |
(自動車関係)
|
業 務 名 称 |
内 容 |
| 自動車登録申請※検討中 車庫証明申請 ※検討中 |
自動車登録申請に必要な書類を作成し、申請を行います。
自動車はその保管場所を証明する必要があり、それを証明する書類が自動車保管場所証明(車庫証明)です。
|
(法務(民事)関係)
|
業 務 名 称 |
内 容 |
| 遺言書作成
相続手続 |
遺言書作成や相続手続の支援も行っております。併せて、死因贈与契約書の作成をも行います。 遺産分割協議書・相続相関図の作成 |
※記載のない業務についてもお気軽にお問い合わせください。
★行政書士の主たる業務★
1 一般の方には
ア 各種契約書作成 イ 売買・相続関係 ウ 相関図関係等の作成支援
※ 戸籍謄本、土地家屋謄本、本人謄本、住民票抄本、印鑑証明等の取得代行
2 土地利用関係時には
ア 農地転用届出 イ 農地除外申請書 ウ 農地転用証明書 エ 土地利用申請書
3 建設業の方には
ア 建設業許可申請書 イ 建設業変更届出書
4 自動車利用者には
ア 車庫証明申請 イ 自動車登録申請 ウ 廃車願手続
※行政書士が取扱う 具体的な業務内容は!! (行政書士でない者は、下記の業務は出来ないことになっています)
◎相続、遺言に関すること
◎財産管理に関すること
◎離婚などの家庭問題
◎成年後見に関すること
◎金銭貸借、賃貸借などの契約に関すること
◎クレジットやサラ金などの多重債務に関すること
◎交通事故に関すること
◎土地利用に関すること(農地転用許可申請等)
◎事業経営に関すること
◎新規開業に関すること
◎営業許可に関すること
◎行政手続に関すること
◎外国人の在留手続きに関すること
◎その他日常生活で起こる法律問題に関する無料相談に関すること
《報酬額 統計》 ※同資料は「日本行政書士会連合会」によるものである。
行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額については、各行政書士が自由に定め、事務所の見やすい場所に掲示することとなっております。日本行政書士会連合会ではこれらの報酬額について、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士法第10条の2第2項に基き、2年に1度全国的な報酬額統計調査を実施しています。
なお、同一業務でも具体的な取扱い内容等によって、行政書士の受ける報酬額には大きな差が生じます。ご依頼される際の費用等の詳細につきましては、まずはお近くの行政書士にご相談 するのが良いでしょう。
平成18年度報酬額統計調査の結果は、こちらをクリック。

登録の証となる「行政書士登録証」
行政書士証票 (平成19年6月15日)
自宅門口に設置した事務所看板(平成19年6月15日)